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介護職員等特定処遇改善加算への取り組み

次の条件を満たす介護職員を「経験・技能のある介護職員」とし、支給額は年収440万円以上とします。

 管理職相当としての勤務功績、経験、技能、裁量のある者

特定処遇改善加算Ⅱ 支給額

 介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ、介護職員等ベースアップ等支援加算を合算し、個々の勤務功績、経験、技能、裁量により支給額を決定します。

※2024年6月より、介護職員等処遇改善に新加算が適用となるため、上記は2024年4月、5月分の取り組みとなります。

 

 

 
2024年04月01日